私が相続したマンション、私が死んだら誰のものに?
夫が亡くなり、マンションを相続しました。夫には前妻の子が1人いますが、将来、私が死んだらこのマンションは誰に相続されますか?私には子どもはいませんが、実母と妹がいます。
ただし、もしもご相談者が、ご主人と前妻との子を養子縁組していた場合は、その養子にマンションの相続権があります。
▶相続人とは?法定相続人の範囲や順位、法定相続分と遺留分【行政書士監修】
法定相続順位は子が第1順位、親が第2順位、兄弟姉妹は第3順位
養子縁組をすると、その時から嫡出子と同じ相続権が認められます。
もし相談者が、亡き夫とその前妻との子を養子縁組していた場合、法定相続人の第1順位は子(養子も同等の権利)ですので、前妻の子にマンションを相続する権利があります。もし、養子に相続をさせたくない場合には、養子縁組を解消する必要があります。
一方、相談者が亡くなった夫と前妻との子を養子縁組していない場合、法定相続順位は第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹ですので、この場合、マンションは実母が相続することになります。
▶養子縁組をした場合、法定相続分と相続税はどう変わる?
特定財産承継遺言で相続財産を特定の人に指定する
被相続人の財産は、遺産分割が終るまでは相続人全員の共有財産です。しかし、「特定の財産を特定の相続人に承継させる」という遺言(特定財産承継遺言)があった場合は、相続開始後すぐに指定された相続人(受益相続人)に、指定した財産の所有権が帰属します。
例えば亡き夫と前妻との子を養子縁組していた場合でも、「マンションを母(または妹)に相続させる」と指定した場合、マンションは指定された相続人が単独で所有権移転登記をすることができます。
ただしこの場合も、養子にも遺留分は認められていますので、遺留分を侵害しないよう注意が必要です。
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